大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渡辺次郎の上告趣意第一は、違憲をいうけれども、原判決が被告人の前科

を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条に違反するものでないことは、当裁

判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三

巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がない。同第

二は、量刑不当の主張であつて上告適法の理田にならない。

よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

昭和四二年二月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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